転勤族が知らないと損をすること。課税証明書は取り寄せ不要!

課税証明書 転妻
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転勤族の妻、にもくです。

課税証明書、または非課税証明書をご存知でしょうか。
特にお子さんがいる方は、転居後に必要となる書類です。
転居後に前の自治体から課税証明書をもらうには、郵送による手続きが必要で、これが何かと面倒なんです。だから転勤前にあらかじめ何枚か課税証明書を取得しておいてから転勤しましょうね!
というのが転勤族の基本でした。

が!現在はマイナンバーの情報連携で必要無くなりました。
ということをこちらの記事にまとめています。

この記事はこんなことを書いています
  • 課税証明書って何?
  • どんな時に必要なの(必要だったの)?
  • マイナンバー(個人番号)制度による税情報の情報連携とは?
  • 住民票を移す前はマイナンバー連携は利用できない。(2021年追記)
さらにプラスしてこんなことも書いています
にもく
にもく

役所さんは教えてくれない。
知らないと損をする!

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課税証明書とは?

課税証明書は住民税額を証明するための書類で、そこから転じて所得の証明などに利用される書類です。自治体によって名称が違うのが困るところで、所得証明書と呼ばれることもあります。また所得が無かった証明として非課税証明書というものがあります。

何に必要か?

従来は下記の手続き時等に必要でした。

  • 児童手当
  • 乳幼児等の医療費助成
  • 保育施設への入所

しかし現在では必要ありません。

情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、 専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに情報をやり取りすることです。

https://www.cao.go.jp/bangouseido/case/individual/renkei.html

上記内閣府のサイトにある通り、マイナンバーを伝えることで、前の自治体の税情報を参照できるようになったため、取り寄せ不要となったのです。

要約

転居した場合、役所等の事務手続きで課税証明書(紙)が必要だったが、マイナンバー制度による税情報の情報連携により不要(=取り寄せしなくても大丈夫)になった。

全ての事務手続きで不要というわけではありません。
但し書きが書かれている自治体もあるので、心配な場合は問い合わせてください。

それでも必要なケースとは?

我が家の場合、夫の会社から配偶者の課税証明書を求められます。民間企業ですのでマイナンバー連携は利用できないので取り寄せが必要です。
転居前は念のため夫婦の課税証明書を各1部ずつは取得して転居すると良い、が正解かなと思います。

役所は教えてくれない。

ここからは愚痴です。
役所では、上記マイナンバーによる税情報の連携について教えてくれませんでした。

まず2019年の夏頃に乳幼児等の医療費助成で必要になりました。
手紙には「1月1日に住民登録が無かった場合、前年度の住民税所得課税証明が必要です」と書かれています。
このことに関して、不安だった私は、役所の担当窓口に足を運んで尋ねました。

にもく
にもく

前年度の住民税所得課税証明って何ですか?どうすればいいですか?

納税課
納税課

前年度の課税証明書をご夫婦お二人分、前の自治体から取り寄せてください。

このように説明されました。

さらに、保育園入所申請のしおりにも同じことが書かれていました。
長男の入園の時に前の自治体で取得済みの課税証明を郵送で送っているので、次男の時は必要ないですよね?と今度はこども課の窓口に聞きに行きました(2019年11月頃)。すると長男の書類をこども課全員で探し始めました(大捜索していたので、見つからなければ取り寄せだと感じました)。

こども課
こども課

そうですね、長男さんの時に提出して頂いているのを利用するので大丈夫です。

にもく
にもく

良かった、また取り寄せになったら面倒だし、言ってみて正解だった。

この時、マイナンバー関連の話は一切出ていません。

「課税証明書の取得は転勤前にやっておきましょう!」という内容の記事を書こうと思いました。ところが調べていると、ある自治体のサイトにこんなことが載っていました。

平成29年11月13日以降の受給券の申請の際に、地方税関係情報の情報連携を希望する場合は、住民税課税(所得)証明書の提出が不要になります。

改めて不思議に思ったので、役所のこども課に電話してみました。

にもく
にもく

転居して来た者ですけど「マイナンバー制度による税情報の情報連携」によって課税情報を取得できないのですか?

こども課
こども課

園の入所申請の時に「マイナンバー」を書く欄がありますので、そちらへ記入して頂ければ、前の自治体に税情報を問合せします。

と言われました。要するに保育園入所申請時に、課税証明書をわざわざ取り寄せしなくても大丈夫ということです。

それなら医療費助成の時と、保育園入所申請の時に窓口でやり取りしたのはいったい何だったの?マイナンバーのマの字も教えてくれなかったぞ!!全部同じ役所内でのやり取りです。さらに人口が少ないので、役所はすごく小さいのです。こども課担当の人は4人くらいしかいません。
保育園入所申請のしおりのどこにも情報連携のことは書かれていませんので、取り寄せの手続きしてしまった人がいると思います。

まとめ

自治体の対応が不親切すぎる。というか役所の方も分かっていないのかも知れない。
いろんな自治体のサイトを見ても、
「詳しくは内閣府ホームページ:マイナンバー制度における情報連携について
と、リンクだけ貼っているところが多数。

マイナンバー連携は、引越前は利用できない。

以下、2021.09追記。

マイナンバー連携は住民票移動後は利用できますが、移動前は利用できません。

2021年、またしても夫に転勤辞令が出たので、保育園の入園申請をすることになりました。「管外申請」と言って、今住んでいる自治体のこども課を通して、次の自治体へ保育園入園の申請をしました。

課税証明書が必要だったのですが、まだ住民票を移していない段階ではマイナンバー連携が利用できないので、紙で課税証明書を出して転居先自治体へ送りました。

確かに自治体HPにはこのように書かれています。

現在〇〇市に住民票があり、マイナンバーによる番号連携により住民票のあった市区町村への情報照会を行うことについて同意される場合は、提出不要です。

住民票を移した後ならマイナンバー連携できるけど、移す前はダメってことなんです。紙で課税証明書を出すと数百円ですが手数料がかかります。なんだか釈然としないんですよねぇ。本人が許可しているなら、どこからでもデータ閲覧できるようになって欲しいところです。

マイナンバー連携まとめ。

・A市 → B市 に転居後。
A市に住んでいた時の税情報はマイナンバー連携で閲覧可能。

・A市 → B市 に転居前。
A市の課税情報をB市に知らせるには、マイナンバー連携は利用できず、紙で送る必要がある。

何でも調べよう!

今回の件で「自治体に問い合わせて聞きましょう」ではなく「まずは自分で調べてみよう」に意識が変わりました。

役所の人も分かっていないケースが多々あるのです。

以上、転勤族が知らないと損をすることでした。

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