盗難被害に遭った時、確定申告すると税金が戻って来るって知っていますか?
我が家は車上荒らしに遭い、クレジットカードのキャッシングなどで多額の被害を受けたことがあります。その時、確定申告をして還付を受けました。
被害状況
車上荒らし
夫が呑気に釣りをしていた時、車上荒らしに遭いました。
この時、夫は車内に財布を入れた鞄を置いていました。
と、このように警察の方に叱られたそうです。
当たり前ですね。
被害
車の窓ガラスを割られていたので車両はもちろん、鞄と財布を盗られ、夫の運転免許証や銀行のキャッシュカード、クレジットカードなどが盗まれてしまいました。
銀行とクレジットカードだけで80万程度の損失です。
一部は戻りましたが、銀行のキャッシュカードを利用しての引き出しについては救済して頂けず。
ごめん…!!
と、夫には散々謝られたのですが、妊娠中だった私はイライラMAXでした。
個人的には誕生日プレゼントとして私があげた財布を盗られたことが痛い。
確定申告するには?
被害を証明するものを警察から貰う
確定申告時に添付する資料として、被害額届出用の証明書を警察から貰います。証明書には被害状況が書かれています。
雑損控除で申請する
警察署から被害の証明書を貰ったら、あとはその内容を、確定申告書の「雑損控除」に関する事項欄に記載し、証明書を添付して申告するだけです。
手続き自体は簡単です。
雑損控除になる要件
雑損控除の対象となる要件は以下の通りです。
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
詳しくは国税庁のHPで確認してください。
還付されるまで
犯人の逮捕
しばらくして、車上荒らしの犯人は逮捕されました。その人に対して、お金を返してくれと訴えることは可能ですが警察は手助けしてくれません。
そこが一番助けて欲しいところだけど。
犯人の生活を鑑みるに、相手からお金を返してもらうのは難しいので訴えませんでした。
還付されるまでかかった期間
犯人の逮捕からほどなくして、税務署から振込通知書が来ました。
「犯人の逮捕」が関係しているかは分かりませんが、医療費やふるさと納税の申告をした年に比べると遅かったです(だいたい4月には還付されます)。
確定申告を行ったのが3月11日、手続開始年月日が6月25日、そして通帳を確認したところ、税務署から6月26日の日付で入金されていました。
確定申告後、3ヶ月で還付されました。
被害額に対して還付されたのが約10万。全然納得できない額ですが何も戻らないよりはましです。
夫には、ちっとも乗っていなかった外国製のバイクを売って精算してもらいました。
転勤族にとって、バイクは不要の産物以外の何物でもないので、この機会に売る口実になり、むしろ良かったです。
やった、ラッキー。
以上、盗難被害に遭った時の確定申告の話でした。
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